開業までのステップ(事業として考える) | カフェオーナーズクラブ

事業として考える

カフェ開業までのステップは、まずどのようなお店にしたいのかを考えることから始まります。
ここで事業としてどのようにお店を作っていくのかをしっかり計画することが大切です。

作りたいのはどんなお店でしょうか?

開業を進めるにあたっては、まず、どのような店をつくるかという基本方針を明確にしておくことが必要です。

店舗の規模
立地ももちろんのこと、店舗の面積も開業には大事な要素です。開きたいお店のコンセプトに合わせたお店の広さを決めましょう。

メニューを決める
メニューを決めることは、お店の営業力の基本的な骨格を築くもととなるものです。売上高を上げて利益を確保するために、店舗コンセプトに基づいたメニューやサービスを計画し、管理をしていきます。

営業時間、営業日数
オフィス街や住宅街、駅からの距離など、お店の立地などにより客層は変わるものです。ご自身の希望や近隣店舗の状況などとあわせて、開店時間や閉店時間、定休日を設定していきます。

想定客単価
立地、メニュー、営業時間・日数が決まったら客単価を試算してみましょう。お店の近隣のリサーチや、時間ごとの客層を想定して計算してみるのも良いでしょう。

経費・予算
カフェを開業する際の予算を試算してみましょう。家賃や工事費、設備の購入費用や運転資金など、予算を大きくし過ぎない為にも、お店のどこに力を入れるか決めることが肝心です。

要員数、サービスレベル
お店の席数や営業時間、日数を目安にして必要な要員数を考えてみましょう。サービスの品質を定めることも重要です。

立地条件に合った経営形態、業種・業態を考える

飲食業は、原則的にはどのような立地にも適合可能な業種ですが、事業としてのあり方を考えるという意味では、立地条件によって経営形態や、業種・業態との適合性を十分に検討することが重要です。

立地の区分としては、ターミナル、繁華街、商店街、ショッピングセンター、オフィス街、住宅街、などがあります。
その立地での通行客層や競合店の営業状況など、様々な調査をすることが重要です。私たちの経験から、お手伝いできることがあるかもしれません。お気軽にお問い合わせください。

売り上げを予測する

立地調査をして経営業態の概要が決めたら、次に実際に出店した場合にどのくらいの売り上げが見込めるのかを試算してみます。計算する際には、店舗面積から求められる客席免責を元にして客席数を計算し、席ごとの回転数や一日ごとの売上高を試算していきます。

1.店舗の面積から客席数を計算する

店舗面積(坪)ーカウンター厨房面積(坪)+トイレ面積(坪)+倉庫面積(坪)=客席面積(坪)

客席面積10坪の場合、客席数の目安は、コーヒー専門店や喫茶店で20~25席、コーヒーショップで20席前後、レストランで10~18席と言われています。

2.客席一回転当たりの売上高を計算する

客席数 × 平均客単価 = 客席1回転あたりの売上高

3.一日および一か月の売り上げを予測する

客席1回転あたりの売上高 × 1日の客席回転予測数 = 1日の売上高

一日の売り上げ高については、時間帯別の席開店を予測し、平日と土曜・日曜・祝祭日に分けて計算します。例)平日:22日 土・日:8日

1日の売上高 × 営業日数 = 1ヵ月の売上高

この条件で成り立つ? 投資と利益を検討する

売り上げの予測ができたら、実際にその場所、条件で出店した場合、事業として成り立つかどうかを慎重に検討します。保証金、敷金、工事費や設備費、什器備品、人件費など費用項目から投資総額を決定し、利益を確保するのに必要な売上高を計算します。

立地や業態などにより、客席回転数や平均客単価はもちろん、それによってそのお店に合うコーヒーも変わってきます。慎重に検討することが必要です。

これがないと開業できない! 各種の営業申請と届け出

飲食店を開業するためには、保健所の営業許可が必要です。
さらに、営業許可を受けるためには「食品衛生責任者」が必要で、講習を受けなくてはなりません。法人の場合は、さらに多くの届出、申請が必要になります。

1. 営業許可
食品衛生法により、飲食業を営業する場合には保健所の営業許可が必要です。 (1)喫茶店営業許可 (2)飲食店営業許可 この2種類のうち、営業する業態に応じていずれかの許可を受けます。店舗の所在地を管轄する保健所の食品衛生課に申請します。< 食品衛生責任者 >営業許可を受けるためには食品衛生責任者が必要になります。そのため、地域の保健所で行われる食品衛生責任者講習を受講します。
2. タバコ出張販売許可申請
店内でタバコを販売する場合は、最寄りのタバコ販売店を通じて日本たばこ産業(株)に申しこみます。また、自動販売機を設置する場合には、上記の申し込みとともに、設置場所に関する許可を受けることが必要です。
3. 電話加入
電話の加入は、NTTの各営業所に申し込みます。なお賃貸ビルに入居する場合、電話の引き込みに際して家主の電話架設承諾書が必要です。
4. 開業に伴う官庁への届け出
法人の場合、必要となる届け出をまとめると、下表のようになります。届出先は本店所在地の窓口ですが、支店などを設置するときには、届出書をその所在地の窓口にも提出しなければなりません。

●法人設立に伴う官庁への届出書一覧

届出先 どんな時に どんな届出書を いつまでに提出するか
税務署 設立したすべての会社 法人設立届出書 会社設立の日から2か月以内
給与支払事務所等の開設届出書 会社設立の日から1か月以内
たな卸資産の評価方法の届出書 最初の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 同上
青色申告にしたい時 青色申告の承認申請書 会社設立の日から3か月以内
源泉税の納期の特例を受けたい時 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時 (早く出すほど適用も早い)
都道府県税
事務所・市役所
すべての会社 事業開始等申請書(道府県は法人設立等申告書) 会社設立の日から15日以内
労働基準監督署 従業員を使う時 労働保険関係成立届 従業員を雇った日から10日以内
労働保険概算保険料申告書
公共職業安定所 従業員を使う時 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇った日から10日 以内
雇用保険被保険者資格取得届 同上
社会保険事務所 すべての会社 健康保険、厚生年金保険 速やかに
新規適用事業所現況書 同上
健康保険、厚生年金保険
被保険者資格取得届
被保険者に被扶養者がいる時 被扶養者届 同上

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